探偵業法について
探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)について
探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)とは、それまで正式な規定がなかったために、 多くのトラブルがあった「探偵」という職業に関して法的に言及し健全化を図ることを意図した法律です。
探偵の定義が定められた
それまでは探偵業という名前ばかりが先行して、実際の業務が定義づけられていませんでしたが、 この法律を機に探偵業で行える事の範囲が定められ、それを周知する必要性が出てきました。
欠格事由が定められた
それまでは探偵業を営むことに条件は関係ありませんでしたが、この法律を機に暴力団関係者や法律違反者 (違反してから5年間)は探偵業を営むことはできなくなりました。
届け出が必要になった
それまでは探偵業を始めるために必要なことは特にありませんでしたが、 この法律を機に所在地を管轄する都道府県公安委員会に対して、営業の届出をする必要が出てきました。
名義貸しの禁止
この法律の施工に際し、探偵業を営む者は名義を他人に貸すことはできなくなりました。 つまり、届け出をした本人以外は探偵業を営むことはできないということです。
契約の際に正しく内容を説明し、書面を交わす
多くのトラブルは、契約のあいまいさやいい加減さに伴うトラブルでした。 そこで、契約時に探偵業法に関して説明をし、「重要事項説明書」や「探偵業務委任契約書」 などを交わす必要が出てきました。
秘密保持義務
当然のことではありますが、業務で知りえた秘密を、業務以外に流用してはいけません。 もちろんその業務とは、契約を交わしたお客様の依頼に限ります。 そして、探偵業とかかわりがなくても、その義務は付いて回るのです。
従業員の管理
探偵業を営む会社に所属する人員は、名簿によって確実に管理され、適切な教育を行わなければなりません。
そして身近なパートナーに
探偵業法によって、探偵事務所は今までのダーティーなイメージから一変して、 あなたの身近なパートナーになることができました。 ですから、何かお困りのことがございましたら、ぜひ一度、探偵事務所プロサポートへご相談ください。
愛知県岡崎市を拠点とした探偵事務所(興信所)で、名古屋市内・尾張地域・三河地域など東海全域の調査もお任せ下さい。